おはようございます!よしき皮膚科・形成外科、院長の吉木です。
それでは本日の診療所日記をお届けいたします。
無診察診療の禁止
最近お問い合わせフォームから「お薬、処方箋だけもらえませんか?」というお問い合わせが入ることが度々あるのですが、
患者さんを診察せず、処方箋を発行することは「医師法」という法律によって禁止されています。
もしこれに違反して患者さんを診察せず処方箋のみ発行した場合、
我々に対する刑事罰(50万円以下の罰金)の対象となり、ばあによっては行政処分(医業停止など)の可能性もあるんです。
なので仕事や学校、部活、塾などで皆さんお忙しいことは重々承知しているのですが
受診をして診察させていただかない事には処方箋を発行できないことをご理解ください。
「え?そんなの知らなかった!」と思われますよね?
そうです、実は私も医者になるまでこのことは全く知りませんでした。
実は20年くらい前までは院内の受付に
「お薬のみの方はこちらに保険証を出してください」と堂々と書いて、医師が診察せずに薬だけ出すということをやっていたクリニックがちょくちょくあったらしいです。
当然今ではそのようなクリニックは全くないと思いますけど。
保険診療に関しては国が決めた厳密なルールがあり、我々はそれに厳格に従って診療を行っています。
その辺のルールを成人になっても知らされる機会が全くないことは大きな問題ではないでしょうか?
私は常々国の方からも保健体育の授業なんかで「病院のかかり方」という授業をやっても良いんじゃないかなぁと思っています。
まずそれには厚生労働省と文部科学省が連携して国民全員に保険診療のルールを小さいころから知ってもらうということをやってもらえれば・・・と思うんですが、噂によると関係各省庁同士がうまく協力する体制というのはわが国ではなかなか難しいみたいですね・・・。
トップのほうでそういったことが難しいなら、各自治体が主体となって住民の皆さんに保険診療のルールを周知してもらえるようなことも行ってほしいところであります。
少なくともこちらをお読みになった皆さんにおいてはこの「無診察診療の禁止」について、どうかご理解くださいませ!
それでは今日も健やかな肌で素敵な1日を過ごしていきましょう!