おはようございます!よしき皮膚科・形成外科、院長の吉木です。
それでは本日の診療所日記をお届けします。
定期的に皮膚科に通院されている患者さんに質問です。
「いつも使っている〇色のお薬が△本あったらしばらく大丈夫です!」
と主治医の先生に伝えたことはありませんか?
実はコレ、我々としてはメチャクチャ悩んで混乱するんです(笑)
というのが、ここ最近はいわゆるジェネリック医薬品が普及してきたため同じ効能・効果を持つお薬がメチャクチャたくさんあるんですよね。ある正規品のジェネリック品が何種類もあったりして、まず「〇色のお薬」と言ってもどれの事かわからない、さらに過去の処方歴をたどっても「このお薬なんだけど、そんな色してたっけ?」なんて悩んでしまいます(;^ω^)
さらに「△本欲しいです」と言われた場合、塗り薬の規格自体も薬ごとに5g、10g、25g、50gなどなど様々な規格があるだけでなく、
1ヵ月に処方できる上限の量というのが各自治体ごとで定められているんです。しかもその上限の量というのは、謎です。我々が知る由もなく、処方量をチェックする保険者側の主観で決められていたりするんです。しかも自治体ごとで決まっているかと思いきや、病院・クリニックごとでも違っていることがあります。これは完全に謎ルールです。
実は私が医師になった25年くらい前は、電子カルテ上で例えば「アン〇ベート軟膏5g 1本」という処方の仕方もできたんですよね。
それが1年くらいして全体のルール改正によって「塗り薬はグラム単位で処方する」ということが決められてから、我々は塗り薬を1回〇グラムという形で処方するようになりました。
しかし保湿剤の量などは、福岡県で処方できる1ヵ月の上限量は明らかに少ないと感じているんですけどね・・・。
さてさて、ということで例えばアトピー性皮膚炎などの慢性疾患で定期的にお薬を使用していて症状が安定していらっしゃる方は、お薬についてはだいたいその月に処方できる上限の量が処方されているとお考え下さい。
いつもよりステロイド外用剤の使用量が少なくて保湿剤だけでも安定しているな~というときなんかは、お薬手帳を見せて「保湿剤はいつもの量で、湿疹を抑えるこのお薬はいつもより半分くらいで良いです」と伝えていただけると診察がスムーズにいくと思います。
それにしても自治体ごと、クリニック・病院ごとに異なるお薬の処方量の上限については画一化した上限量を公式に提示してほしいと以前から全国の医師がずっと感じていることなんですよねぇ。なぜ保険審査医の主観的な裁量で定められているか、本当に謎です。
あまりこういったことを書いていると偉い人(笑)から指導が入りそうなので今日はこの辺で!
それでは本日も健やかな肌で素敵な一日を過ごしてましょう!