平素よりよしき皮膚科・形成外科をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、国の制度として、従来の健康保険証は令和7年12月1日をもって有効期限が満了し、今後はマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行されます 。
つきましては、令和7年12月2日以降の受診方法について、以下の通りご案内させていただきます。
1. 受診方法の基本(原則:マイナ保険証のご利用)
今後は、医療機関や薬局を受診される際、以下のいずれかをご提示いただくことが基本となります。
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【原則】マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)
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【代替】資格確認書
マイナ保険証をご利用いただくと、過去のお薬や健康診断の情報に基づいた、より適切な医療を受けられるなど、多くのメリットがあります 。まだ利用登録がお済みでない方は、この機会にぜひご登録をお願いいたします。
2. マイナ保険証をお持ちでない方へ(資格確認書について)
「マイナ保険証を持っていない」または「マイナンバーカードの電子証明書が切れている」という方には、申請なしで「資格確認書」が交付されます 。
この資格確認書は、従来の健康保険証と同様に医療機関等でご利用いただけます 。
3. 【重要】従来の健康保険証の有効期限が切れた場合の経過措置について
お手元の健康保険証が令和7年12月1日で有効期限切れとなった後も、当面の間は以下の通り対応いたします。
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<暫定的な取扱い(経過措置)>
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令和8年3月末までは、有効期限が切れた健康保険証や「資格情報のお知らせ」をご提示いただいた場合、その情報に基づき資格情報を照会し、これまで通り3割などの自己負担額で保険診療を受けていただくことが暫定的に可能です 。
ただし、この暫定的な取扱いの場合も、次回以降はマイナ保険証または資格確認書をご持参いただくよう、当院のスタッフからお声がけさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします 。
受付時のトラブルへのご安心ください
マイナ保険証をご提示いただいたにもかかわらず、機器の不具合などで資格確認ができなかった場合でも、患者様の自己負担が10割になることはありません 。
これまで通り、適切な自己負担額(3割分等)で保険診療を受けていただけるよう、当院では口頭確認や「被保険者資格申立書」の活用など、万全の体制で対応いたしますのでご安心ください 。
ご不明な点がございましたら、当院の受付までお気軽にお尋ねください。