令和8年(2026年)7月31日で、従来の健康保険証の期限切れに伴う暫定的な受診の特例措置は終了しました。
8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書が必要となります。
8月以降の医療機関受診について
- 従来の保険証のみの持参:
保険証を忘れた場合と同様の扱いになり、窓口で医療費を全額(10割)自己負担する場合があります(後日差額の払い戻し申請が可能)。
- マイナ保険証の利用:
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードまたはスマホマイナ保険証を提示します。
- 資格確認書での受診:
マイナ保険証を持っていない場合や、お住まいの自治体・保険者から新しく交付された資格確認書を提示します。
詳細な情報は、厚生労働省の案内する資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)のページをご確認ください